2024年10月からの薬価

2024年10月03日(木)、
○埼玉県 保健医療部 薬務課 薬事相談室 048-830-3637 月~金、09:00~12:00、13:00~16:00
に電話した。

Q1.知り合いから、「10月から薬によっては薬価がかわる」ということを聞いたのですが、本当でしょうか?医師の判断によって、薬がかわる場合もあると聞きました。
そもそも、今回の薬価の改定は、先発薬と後発薬どちらが割高になったのでしょうか?
どこかにわかりやすく書いてあったりしませんか?

A1.こちらは薬の使い方に関する相談先です。薬価については、下記に問い合わせて下さい。

○関東厚生局 指導監査課 048-851-3060

Q2.Q1と同じ

A2.厚労省の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」についてWEB検索して下さい。

以下、WEBサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html#:~:text=%E5%BE%8C%E7%99%BA%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E5%85%88%E7%99%BA
より引用
——————-
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

【特別の料金とは】先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001309888.xlsx
——————-
※上記のExcelファイルを参照して、ジェネリック医薬品と先発医薬品の価格が比較できます。